「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、・・・

太字 — 解説
第1項
「車両は、
クルマ、バイク、自転車などは
道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」
最高速度が指定されている道路では指定の速度で
最高速度が指定されていない道路では政令で定める最高速度を守ること
参考:法定速度
車両 | 一般道 | 高速道路(*) |
---|---|---|
自動車 軽自動車 | 60km/h | 100km/h |
125ccを超える 自動二輪 | 60km/h | 100km/h |
125cc以下の 自動二輪 | 60km/h | 不可 |
貨物自動車 | 60km/h | 80km/h |
緊急自動車 | 80km/h | 100km/h |
原付き | 30km/h | 不可 |
第2項
「路面電車又はトロリーバスは、軌道法 (*1)第14条 (*2)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」
(*1)大正10年法律第76号
(*2)同法第31条 において準用する場合を含む。第62条において同じ
(*2)同法第31条 において準用する場合を含む。第62条において同じ

(同法118条1項1号)。

速度超過違反: 9千~3万5千円(普通車) で 1~12点
コメント
[…] (最高速度) 第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。道交法第22条(最高速度) […]