車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止し・・・

太字 — 解説
第1項
車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。
信号や、渋滞などで、停止や徐行の車両に追いついたときに、その車両より前に割り込んではいけない
(メモ)
この法規は理解不能である。、
同じ車線上の話なのか、隣の車線の場合はどうなのか、明記されていない。
合流の場合の割り込みはどうなのか、・・・・?

第百二十条第一項第二号
5万円以下の罰金